TLO拡散防止条約

前文

 この条約を締約する国(以下「締約国」という)は、TLO技術及び技術を使用したオブジェクトの開発・使用が、世界に対する悪影響を招くものであり、この使用の制限と世界の保全のためにあらゆる努力をはらうものである。
 その製造、所有又は使用においてOTeCSの管理指導下で行うことを原則とし、TLO技術及び技術を使用したオブジェクトを、諸国間の共同による厳重かつ効果的な国際管理の下におくため、次の通り協定する。

第1条

1 TLOとは「Technology level over」の略語であり、現存する技術を遥かに超えた性能・機能・能力を持つ技術、又はオブジェクトを指す。

2 OTeCS(オーテックス)とは「Over Technology Control System(超越技術管理機構)」の略称である。OTeCSはTLOに関する事故・犯罪・問題を解消することを目的として、星見司と法官を中心に形成される超国家組織とする。
 詳細については別項を参照のこと。

第2条

 締約国であるTLO保有国は、TLO技術、または技術を使用したオブジェクト、及びそれらの管理・譲渡・使用を独自に行わず、OTeCSの管理指導の下で行う。

第3条

 締約国であるTLO未保有国は、TLO技術又は技術を使用したオブジェクトの開発又は製造をOTeCSの管理指導の下で行う。

第4条

1 締約国である諸国はTLO技術、又は技術を使用したオブジェクトの開発、製造、使用及び拡散を防止するため、この条約に基づいて負う義務の履行を目的として、OTeCSの管理指導を受ける。

2 この条の規定によって諸国が受ける管理指導は、当該藩国の領域内もしくはその管轄下、又は場所のいかんを問わずその管理のもとで行われるすべての活動に関わるすべてのTLO技術又は技術を使用したオブジェクトに、適用される。

第5条

 すべての締約国は、TLOの抑制及びOTeCSによる管理指導を適切に受けるための情報を可能な最大限度まで交換し、また、その交換に参加する権利を有する。締約国は、可能な時は、単独で又は他の国もしくは国際機関と共同して、TLO技術又は技術を使用したオブジェクトに起因する世界危機への対応に協力する義務を持つ。

第6条

 いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正案は、寄託国政府に提出するものとし、寄託国政府は、これをすべての締約国に配布する。その後、締約国の三分の二以上の要諦があった時は、寄託国政府は、すべての締約国を招請して、その改正を審議する。

第7条

1 この条約は、署名のためすべての国に開放される。この条約に署名しない国は、いつでもこの条約に加入することができる。

2 この条約は、署名国によって批准されなければならない。批准書及び加入書は、ここに寄託国政府として指定される宰相府藩国及び大統領府に寄託する。

3 この条約は、その効力発生の後に批准書または加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。

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